性犯罪

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性犯罪(せいはんざい)とは、強制性交等罪強制わいせつ罪など性的自由を侵害する犯罪や、公然わいせつ罪わいせつ物頒布等の罪などの総称である。

概説[ソースを編集]

他人の自由を奪う性犯罪としては、暴行又は脅迫により行われる性犯罪である強制性交等罪が代表的なものである。また社会の風俗を乱す性犯罪として、公然わいせつ罪わいせつ物頒布罪などがある。性犯罪の被害にあっても、世間体をはばかり恥と考えたり、報復をおそれたりして、訴え出ない場合(暗数)が多いと言われる。日本でも[1]、海外でも[2]、軽い性犯罪を届け出ない場合(暗数)は多い。

参考として警察庁の資料をみると、下記のように暴力的性犯罪という分類がみられる[3]。ただし、他の報告では強姦、強制わいせつを性犯罪と呼んでいる箇所もあり、統一した定義というより、統計上の便宜的な定義のようである。

以上のことから、性犯罪かそうでないかの線引きは、当該行為を相手の同意を得て行っているかどうかによって定義するのが最も適切である。

但し、同意を得ていても13歳未満の者に対する性交等は強制性交等罪扱いであり、児童買春は、相手が児童であり尚且つ同意を得る手段に金銭を用いている為、性犯罪に該当するものと考えられる。

また、淫行条例に関しては、性的同意年齢以上の人間との同意による性的行為であること、児童ポルノ単純所持に関しては被害者が存在しない為、性犯罪の定義に当てはめないのが適切である。

分類[ソースを編集]

暴力的性犯罪
強制性交等罪強制わいせつ罪強盗・強制性交等罪、わいせつ目的略取・誘拐
それ以外の性犯罪
色情狙いの窃盗(下着泥棒など) 、公然わいせつ管理売春売春防止法)、児童買春・児童ポルノ製造等(児童福祉法児童ポルノ禁止法)、のぞき・つきまとい(軽犯罪法ストーカー規制法迷惑防止条例)、盗撮(軽犯罪法、建造物侵入罪、迷惑防止条例)、わいせつ画像等の販売や公開(わいせつ物頒布等の罪)、リベンジポルノ(わいせつ物頒布等の罪、リベンジポルノ防止法名誉毀損罪)卑猥な行為(迷惑防止条例)
痴漢は刑法の強制わいせつ、または迷惑防止条例などで摘発される。
性犯罪には該当しないが法に抵触する行為
淫行(青少年保護育成条例、いわゆる淫行条例
児童ポルノ単純所持

統計[ソースを編集]

性犯罪は幅広い犯罪を包括する概念であるが、その中でも特に代表的かつ重要な犯罪である強制性交等罪と強制わいせつ罪の認知件数は、警察庁が発表する犯罪統計によると以下の通りである[4]

いずれの犯罪においても、被疑者の99%以上が男であり、逆に被害者の97%程度が女とわかる。

強制性交等および強制わいせつの認知件数
年度 強制性交等 強制わいせつ
認知件数 被疑者 被害者 認知件数 被疑者 被害者
2019年 1,405 1,172 6 50 1,355 4,900 2,910 16 139 4,761
2018年 1,307 1,084 4 56 1,251 5,340 2,915 8 188 5,152
2017年 1,109 906 4 15 1,094 5,809 2,828 9 199 5,610
2016年 989 871 4 0 989 6,188 2,790 9 247 5,941
2015年 1,167 929 4 0 1,167 6,755 2,633 11 159 6,596

性犯罪をめぐる現代的な問題点[ソースを編集]

立証の困難性[ソースを編集]

  • 被疑者被告人となった者が合意を主張する場合、刑事事件においては検察側が強いられる立証の困難の問題がある。日本の刑法では、暴力や脅迫があったか、被害者が抵抗不能だったと検察が証明しなければ強制性交とは認められない。検察側立証には被害者の証言以外に目ぼしい証拠がない場合も多く、捜査機関側には不公平な重荷が科されている[5]
  • 民事事件において不法行為責任を追及する場合には暴力や脅迫の立証までは求められないものの、合意がないことについては被害者側に挙証責任がある。また、検察と違って相手方に対する強制的な捜査権を持たない被害者が立証することとなり、刑事事件とは異なる立証の困難性がある。
  • 性行為そのものは犯罪ではなく、一定の人間関係があれば適法かつ日常的に行いうるものである。また、性犯罪の多くは知り合いの間で発生しているため、その場合は仮に性行為が立証できたとしてもそれによって行為者の性犯罪を推認することは困難である。そのため、性行為に至る経緯を詳細に調査しないと、合意の有無を判断することは難しい。また、単純に、性行為が行われる状況では、通常、目撃者が少ないといった問題もある。
  • 強制性交被害者が法廷や取り調べの場で、加害者につけいる隙を作ったか否かを詮索されたり、被害者が異性との交友関係、性体験の有無について詮索されることがある、複数の異性の警官の前で等身大の人形相手に事件を再現させられる[5]という指摘があり、実際、裁判実務上でも、このような例は後を絶たないと指摘される。
  • 性的同意年齢に満たない13歳未満の子供が被害者である場合は合意の有無に関係なく犯罪であるとされる。しかし被害児童に対する知識不足や証言の信憑性に対する疑いから、明確な物的証拠(例えば被疑者の体液が残留していたり犯罪行為をビデオなどに記録した物が押収されるなど)がないと、犯罪行為の有無自体の立証が難しいケースが多い。そもそも被害児童に自分が犯罪の被害者になったという認識自体がない場合が多く、犯罪行為自体がなかなか発覚しにくいという問題がある。これについては早期の性教育を行うことで、子供に自身が性的搾取から保護されるべき権利主体であることを認識させようとする動きがある一方、子供が性知識を持つことに難色を示す意見もある。

「第二の被害」[ソースを編集]

法廷や取り調べで被害者がフラッシュバックを起こしたり、証言・陳述の内容がレイプや性的被害の再現であったりする場合の被害者の精神的苦痛は、第二の性的被害(セカンドレイプ、セカンドハラスメント)と呼ばれて問題視されている。刑事訴訟では伝聞証拠禁止の原則があるために、被告人及び弁護側が被害者である証人の調書に同意しなければ、一部の例外を除き原則として被害者は証言を証拠として認められるには法廷に出廷して証言する必要がある。

法廷において加害者側の弁護人が、あたかも「被害者側に原因があった(性的に挑発的な服装や行動をしていた)」かのように弁明したり、被害者側の性的交渉の経歴等を執拗に追及や公表をしたりと、その法廷戦術が問題になることが見られる。一例として、強制性交被害に遭った女性が被害届を出したことを犯人が逆恨みし、出所後に被害者を捜し出して刺殺したJT女性社員逆恨み殺人事件の第一審(東京地方裁判所)では、初公判・被告人質問で被告人が「彼女にも落ち度があったんじゃないかと思っています。見知らぬ男から声を掛けられれば注意するのが普通だと思います」、「警察に届けないという約束を破ったので、彼女に会って謝ってもらいたかった。被害者が被害届を出したことを謝れば殺さなかった」などと[6]、被害者に落ち度があったことを主張し、山室惠裁判長から「『警察に届けない』というのが約束になると君は今でも思っているのか?相手が、君に申し訳ないと言うと思ったのか」「強姦された女性が警察に被害届を出したのは当たり前じゃないか」と叱責された[7]。また、同事件の最終弁論では、弁護人が「深夜、偶然出会った被告人と2人で飲食し、店を出て深夜の夜道を歩いたのは被害者も軽率で、重大な落ち度だった。その軽率な行為が強姦事件に結びつき、その後、ストーカー的に付きまとった被告人が10万円を要求、警察に逮捕されたことを恨んだ被告人から7年半後に殺される結果になった」と、被害者の名誉を傷つけるような弁明をしたのに対し、傍聴席から「ふざけるな」と罵声が飛んだ[8][9]

また、警察制度において被害者への対応は女性(性犯罪捜査指導官や性犯罪捜査指定官)が行ったり、科学警察研究所などが被害者から聞き取り調査を行ったり、司法制度において「性犯罪の告訴義務期間[注 1]撤廃」「遮へい措置」「ビデオリンク方式」「心理カウンセラーの証人付き添い」「被害者特定事項の秘匿」など、被害者へ配慮する制度が整備されるなどの改善への兆しはみられるようになってきている。

しかし、真実は何の被害も受けていないにもかかわらず性犯罪被害をでっちあげた事件も存する(大阪市営地下鉄御堂筋線痴漢捏ち上げ事件)ほか、捜査機関の誘導の結果誤った証言をしてしまうケースもある(氷見事件)。また、特に被害者が児童である場合には保護者や捜査機関の先入観を持った質問に迎合し、虚偽の証言に至るケースもある。このため、被害者証言に対し、反対尋問をはじめとする検証を行わずに信用性を肯定することは困難である。

また、裁判員制度導入以降、検察側は裁判員選出過程において被害者に配慮し、下記に該当する裁判員(補充裁判員も含む)を忌避(不選任請求)している。

  1. 被害者が候補者名簿を見て知人の可能性を指摘した人
  2. 被害者と居住地域が同じ人
  3. 被害者と学校や職場が同じ人

しかし、除外対象者が、裁判員法で忌避(不選任請求)可能な人数を超過したためとして、そのまま裁判員候補に選任されてしまった事例がある[10]。引用の事例では、被害者と面識のある者はいなかったとされるが、被害者の知人を裁判員対象から忌避できない可能性が指摘されており、「第二の被害」の新たな可能性が懸念されている。

再犯について[ソースを編集]

性犯罪者の再犯率は一般的な犯罪の再犯率よりも低い[11][12]アメリカ合衆国司法省によれば、3年後の再犯率は5%、15年後の再犯率は24%と報告されている[11]カナダ公安省によれば、5年および10年の再犯の推定値は、再犯基準として有罪判決のみを使用した研究では17%および21%と報告されている[12]。しかし、こうした既知の再犯率は過小評価されており、真の再犯率ではないと言われている[11]。その理由として、性的暴行のほとんどが警察に報告されないこと、調査方法によって再犯の定義や測定にばらつきがあることなどが挙げられる[11]

日本でも、性犯罪者が再び性犯罪を犯す確率について、他の刑法犯と比べて低いとの指摘もあれば[13]、そうではないという意見もある[14]

警察庁では(全一般刑法犯に対する、年次変化を含むような)「再犯率」のデータは公表していないが最近では、犯罪白書などに一部、再犯率の調査結果が公表され始めている。

平成19年の犯罪白書によると、再犯率が高い犯罪の代表として、薬物犯罪、窃盗、暴行罪・傷害罪が挙げられており[15]、初犯が性犯罪であった者のうち30.0%が再犯に及んだ。そのうち再犯の中に性犯罪を含む者は5.1%であった。性犯罪を3回以上繰り返した者は、1犯目の裁判時の年齢が20歳代であった者が大半である。性犯罪に及ぶ傾向の強い者は若年時に最初の性犯罪に及んでいる。1犯目が性犯罪の者がその後再犯に及んだ者の比率(30.0%)は、全体の比率(28.9%)を上回っている。しかし、同種再犯を犯した者の比率(性犯罪5.1%)は、窃盗(28.9%)覚せい剤取締法違反(29.1%)傷害・暴行(21.1%)詐欺(11.0%)に比べて相当低い。また、2犯目以降の罪名の傾向は、再犯者全体とほぼ同様である。性犯罪者の多くは他の犯罪者と異なる特異な資質を有しているわけではない。性犯罪者の約1%が性犯罪を多数回繰り返している。[16]

平成11年から12年の出所者・保護観察者等に対する平成15年までの追跡調査では、性犯罪者は「集団強姦」「単独強姦」「わいせつ」「小児強姦」「小児わいせつ」の5類型に分類され各々、同一罪状と他の罪状についての再犯率が調べられた。その結果、同一罪状の再犯では、強姦・わいせつ共に、成人対象の性犯罪より小児対象の性犯罪の再犯率が高く、「集団強姦」は再犯率が低かった。他の罪状の再犯率については、「わいせつ」の再犯率が高くその他類型の再犯率はほぼ同程度であった。

一方、82~97年に摘発した子供への性犯罪の前歴者527人のうち警察庁が追跡調査できた506人の再犯状況を調べたところ、再犯者は約半数の240人だった。子供を狙った性犯罪も47人に上った。こちらの調査では、子供への性犯罪の再犯率の高さを傍証している。

ただ、性犯罪者の再犯性についてまだまだ十分なデータの分析及び蓄積がなされているとは言えない状況であるので、今後のデータの蓄積が望まれる。性犯罪の再犯への対策のため、法務省は性犯罪処遇プログラムを策定した。[17][18]

2005年の警察庁の調査によると、2004年度に13歳未満の子供を対象にした強姦など暴力的な性犯罪の逮捕者の4人に1人が性犯罪の前歴があることが判っている。[19]強姦、強制わいせつ、わいせつ目的略取・誘拐、強盗強制性交の4罪種の逮捕者のうち前歴があったのは4割を超える193人。そのうち子供を狙った同様の事件を起こしていたのは74人で、再犯者率は15.9%。大人への暴力的性犯罪や下着泥棒などを含めた再犯者は120人で25.8%だった。性犯罪者の再犯率が決して高くないとされていたのは、それまでは同じ罪種での再犯しか集計しておらず、たとえば強姦の前歴者が強制わいせつ事件にかかわっても統計上は「再犯」とみなされなかったためと警察庁は分析をしている。しかし、上記記述でも分かるとおり、この統計は「再犯者率(再犯者数/逮捕者)」であり「再犯率(出所後再犯した者/刑期を終えた者)」ではない。

再犯率と再犯者率は統計上密接な関係にあるとする意見もある。有歴者(前歴N)が再犯(前歴N+1)する率を再犯率とした場合(時系列平均で)再犯率と再犯者率は一致する。また、有歴者(前歴1)の者が再犯者(前歴2)になる率のみを再犯率をとした場合は、再々犯者等を除き"狭義の再犯者"(2回目)のみについて再犯者とすれば(時系列平均で)再犯者率と再犯率は一致する(狭義の再犯者/初犯者)。

一方、犯罪者のうち一部の者だけが犯罪を繰り返せば、再犯者率と(後者の)再犯率が乖離するとの意見もある。事実、警察庁の統計値等を見ればどのような犯罪も前歴1より前歴2、前歴3の者の方が再犯(者)率は高い傾向がある。

被害者支援[ソースを編集]

周囲の者による支援(援助資源の確立)が重要である[20]心的外傷後ストレス障害 (PTSD) の症状がみられる場合は、適切な治療・心理的ケアを行う(「PTSD#治療」を参照)[21]

また、被害者が「なぜ自分は逃げられなかったのか」という自責感を持つ場合、よく傾聴したうえで、自分を責める必要はないということを温かく伝えていくことも大切である[20]

加害者治療[ソースを編集]

再犯防止に向けて加害者の治療も重要であり、薬物療法(特にホルモン療法)と認知行動療法の併用が効果を示した事例もある[22]

性犯罪を過去に犯した者が誤解に基づき必要以上に危険視されることもあり、アメリカの社会学者のAmanda Matraversは「性犯罪者の悪魔化」と呼ぶ[23]

主な性犯罪事件[ソースを編集]

日本[ソースを編集]

日本以外[ソースを編集]

性犯罪を主題とした作品[ソースを編集]

レイプについてはCategory:レイプを題材とした作品

映画
スポットライト 世紀のスクープ
トガニ 幼き瞳の告発
『私は絶対許さない』

脚注[ソースを編集]

[脚注の使い方]

注釈[ソースを編集]

  1. ^ 親告罪は犯人を知ったときから原則として6ヶ月以内に告訴をしなければならない。

出典[ソースを編集]

  1. ^ 日本政府 (2008年). “平成19年の犯罪の動向と犯罪者の処遇
    … 日本における軽い性的事件の被害の届け出は13%(強制性交等罪を含む暴行・脅迫事件の被害の届け出は37%)…
    ”. 2009年11月21日閲覧。
  2. ^ オーストラリア政府 (1995年). “Women's Safety Survey 1995(includes reported and unreported incidents)
    … Only 15% of women who identified an incident of sexual assault in the 12 months prior to the survey reported to police. オーストラリアにおける(軽い)性被害の届け出はわずか15% …
    ”. 2009年10月31日閲覧。
  3. ^ 子ども対象・暴力的性犯罪の再犯防止対策について
  4. ^ 犯罪統計”. 警察庁. 2020年12月15日閲覧。
  5. ^ a b 伊藤詩織氏が勝訴、強姦めぐる訴訟で元記者に賠償命令 BBCニュース 2019年12月18日
  6. ^ 丸山佑介『判決から見る猟奇殺人ファイル』彩図社、2010年1月20日、77-85頁。ISBN 978-4883927180「8【強盗殺人】逆恨み殺人事件」
  7. ^ 『朝日新聞』1997年12月5日朝刊第二社会面38面「被告の態度に裁判長怒った 逆恨み殺人公判 東京地裁」
  8. ^ 『朝日新聞』1999年3月17日朝刊第一社会面39面「逆恨み殺人、怒声の結審 弁護側『被害者にも落ち度』 東京地裁」
  9. ^ 週刊実話』(日本ジャーナル出版)1999年8月19日号(同年8月5日発売)p.200-203「昭和・平成『女の事件史』 最終弁論も罵声で消えた『レイプお礼参り』殺人裁判」(記者:朝倉喬司
  10. ^ 「同じ居住地域」忌避できず 裁判員の選任で 読売新聞 2010年3月10日
  11. ^ a b c d Chapter 5: Adult Sex Offender Recidivism”. Office of Sex Offender Sentencing, Monitoring, Apprehending, Registering, and Tracking. 2022年3月19日閲覧。
  12. ^ a b Sex Offender Recidivism: A Simple Question”. Public Safety Canada. 2022年3月19日閲覧。
  13. ^ Jurist No1361 守山正[連載 これからの犯罪者処遇]〔第5回〕性犯罪対策 2008年8月
  14. ^ Jurist No1361 前田雅英「ユビキタス社会における犯罪の現状と青少年の保護」 2008年8月
  15. ^ 平成19年版 犯罪白書 第7編/第3章/第4節/1 法務省 2007/011/06
  16. ^ 平成19年版 犯罪白書 第7編/第3章/第4節/5 法務省 2007/11/06
  17. ^ 平成17年12月14日法務省矯正局・保護局性犯罪者処遇プログラムの実施について (PDF)
  18. ^ 「矯正施設における性犯罪者処遇プログラムの具体的内容」(法務省矯正局) (PDF)
  19. ^ 性犯罪、4人に1人前歴 警察庁が昨年分466人調査 朝日新聞 2005年3月4日
  20. ^ a b 藤代 富広 (2010). 性犯罪被害と支援のあり方 日本心理臨床学会(監修)日本心理臨床学会支援活動プロジェクト委員会(編)危機への心理支援学――91のキーワードでわかる緊急事態における心理社会的アプローチ―― (pp. 93-94) 遠見書房
  21. ^ 小西 聖子 (2010). 性犯罪被害と支援のあり方2 日本心理臨床学会(監修)日本心理臨床学会支援活動プロジェクト委員会(編)危機への心理支援学――91のキーワードでわかる緊急事態における心理社会的アプローチ―― (pp. 95-96) 遠見書房
  22. ^ 玉村 あき子・福井 裕輝 (2017). “性犯罪加害者の再犯防止 : 社会内治療の有効性と今後の課題”. 臨床精神医学 46 (9): 1101-1116. 
  23. ^ Amanda Matravers, “Setting Some Boundaries: Rethinking Responses to Sex Offenders”, Sex Offenders in the Community, Amanda Matravers (ed.), 2003

関連項目[ソースを編集]

外部リンク[ソースを編集]